大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成10年(受)475号・平10年(受)476号 決定

主文

平成一〇年(受)第四七五号事件を上告審として受理しない。

上告受理申立費用は申立人の負担とする。

理由

上告受理申立てについて

申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。

附帯上告受理申立てについて

上告受理の申立てに対して附帯上告受理の申立てがされた場合において、上告受理の申立てにつき事件を上告審として受理しない旨の決定がされたときは、同法三一八条五項、三一三条、二九三条二項により、附帯上告受理の申立ては、それが上告受理の申立ての要件を備えるものでない限り、その効力を失うものと解するのが相当である。記録に照らすと、本件附帯上告受理の申立ては、上告受理の申立期間経過後にされたものであって、上告受理の申立ての要件を備えるものでないことが明らかであるから、本決定により、本件附帯上告受理の申立ては、その効力を失うものというべきである。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官井嶋一友 裁判官小野幹雄 裁判官遠藤光男 裁判官藤井正雄 裁判官大出峻郎)

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